旅行中断費用

保険金をお支払いする主な場合

出国してから次のいずれかに該当したことにより、被保険者が旅行を中断し、直接帰国した場合

①被保険者、同行予約者(以下「被保険者等」といいます。)、被保険者等の配偶者、親族が死亡または危篤となった場合
②被保険者等、被保険者等の配偶者、親族がケガや病気(※)で入院した場合
③被保険者等が搭乗中の航空機・船舶が遭難した場合や山岳登はん中に遭難した場合
④事故により被保険者等の緊急な捜索・救助活動が必要な状態となったことが公的機関により確認された場合
⑤被保険者等の居住する建物、家財が火災、台風、雪崩等により100万円以上の損害を受けた場合
⑥被保険者等が裁判所へ出頭する場合
⑦被保険者等が訪れている渡航先またはこれから訪れるもしくは経由する予定の渡航先において以下の事由が発生した場合
・地震・噴火、これらによる津波
・戦争、革命などの事変、暴動やテロ行為
・利用予定の運送機関もしくは宿泊機関等の事故または火災
・日本国政府の退避勧告または渡航中止勧告の発出
⑧被保険者等に対して官公署の命令、外国の出入国規制、感染症による隔離が発せられた場合
⑨被保険者等に避難指示等が公的機関から出された場合
(※)妊娠、出産、早産、流産、歯科疾病を除きます。

お支払いする保険金

被保険者が旅行中断したことにより、被保険者について発生し、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した次の費用を、旅行中断費用保険金額を限度に支払います(旅行が企画旅行の場合は下記1.または3.のいずれか高い額を、それ以外の旅行の場合は下記2.または3.のいずれか高い額を支払います。)。

1.次の算式により算出した額
旅行中断費用保険金額または旅行代金のいずれか小さい金額 × 旅行日程のうち帰国日以後の日数/旅行日程の日数

[注]
旅行代金について払戻しが受けられる場合は、旅行代金より払戻しの額を控除した額を旅行代金とします。

2.次の費用
(1)取消料・違約料などの名目で旅行業者等に支払った費用
(2)渡航手続費として支払った費用(旅行中断した後に使用できるものに対する費用を除きます。)

[注]
今後支払うべき費用を含み、払戻しを受ける額を除きます。

3.次に該当する場合の帰国に要する(1)、(2)の費用
・航空券等の購入の予約がされているか既に購入されている場合
・旅行が企画旅行で、旅行代金の中に帰国のため利用する交通機関の航空券等の費用が含まれている場合

(1)航空運賃等交通費
(2)宿泊施設客室料(14日分限度)、通信費、渡航手続費((2)の合計20万円まで)

[注]
旅行中断したことにより払戻しを受けた運賃、治療・救援費用保険金により支払われる額を控除します。
◎この特約の保険責任は、出国した時に開始します。

保険金をお支払いできない主な場合

次の❶~❹により生じた費用
❶次のような原因により【保険金をお支払いする主な場合】の①~⑤に該当した場合
・保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
・けんか、自殺、犯罪行為
・自動車等の無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転
日本国内における地震・噴火、これらによる津波
・渡航先以外における戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
・核燃料物質による事故、放射能汚染
❷むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見のないものによって【保険金をお支払いする主な場合】の②が生じた場合
保険料領収前または出国日前日以前に、【保険金をお支払いする主な場合】の①~⑨に該当していた場合(ただし、保険料領収日と出国日のうちいずれか遅い日以降に該当した事由が、保険料領収前または出国日前日以前に該当していた事由と異なる場合(出国日前日以前に入院を開始し、出国後に危篤になった場合等)は、保険金をお支払いします。)
❹危険なスポーツまたは自動車等による競技、競争、試運転によって【保険金をお支払いする主な場合】の①、②が被保険者に生じた場合
など

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
  • 「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

* 本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。