ペット預入延長保険金(日額)

保険金をお支払いする主な場合

最終目的地への到着が、次の事由により遅延した場合
①被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
②交通機関の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③被保険者が治療を受けたこと
④被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります
⑤被保険者の同行家族または同行予約者が入院したこと

お支払いする保険金

ペット(※1)の預入(※2)延長のための費用を支出した場合に次の算式により算出した額を支払います。

ペット預入延長保険金日額 × ペット預入延長日数(※3) = ペット預入延長保険金の額

(※1)被保険者個人の家庭において愛がん動物として飼育されている犬または猫を対象とします。
(※2)ペット専用施設(宿泊設備を備えたペットホテル・ペットショップ・ペット美容院等の有料施設をいいます。) にペットを預け入れることをいいます。
(※3)ペットの預入延長を要した日数をいい、引取予定日の翌日から起算して 7 日を限度とします。

保険金をお支払いできない主な場合

次の❶~❼のいずれかによって生じた費用
❶けんか、自殺、犯罪行為
❷自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転
❸戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
❹核燃料物質による事故、放射能汚染
❺保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
❻むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見のない場合
❼自動車等による競技、競争、試運転によって【保険金をお支払いする主な場合】の③が被保険者に生じた場合
など

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。

*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。