航空機遅延(実損払型)

保険金をお支払いする主な場合

海外旅行中に次のいずれかに該当した場合(※)
①搭乗予定の航空機の6時間以上の出発遅延、欠航、運休または搭乗した航空機の着陸地変更により、6時間以内に代替機を利用できない場合
②搭乗した航空機の遅延(搭乗予定航空機の出発遅延、欠航、運休、搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能を含みます。)または着陸地変更により乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合
(※)交通機関または旅行会社により証明されるものに限ります。

お支払いする保険金

被保険者が追加負担した費用で社会通念上妥当な次の費用を支払います。ただし、1回につき、2万円を支払いの限度とします。
(1)出発地において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間の宿泊施設等客室料、食事代、交通費、国際電話料等通信費(払戻しを受けた額等を控除します。)
(2)目的地で提供を受ける予定であった旅行サービスの取消料等

保険金をお支払いできない主な場合

次の❶~❹のいずれかによって生じた損害
❶戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
❷核燃料物質による事故、放射能汚染
❸保険契約者や被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
❹地震・噴火、これらによる津波
など

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
  • 「海外旅行中」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。

* 本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。