旅行事故緊急費用

保険金をお支払いする主な場合

海外旅行中に生じた予期せぬ偶然な事故(※)がもとで、被保険者が海外旅行中に追加負担を余儀なくされた費用を支払います。
(※)公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行会社により、証明されるものに限ります。

お支払いする保険金

被保険者が旅行中に負担を余儀なくされた次の費用(払い戻しを受けた額、負担することを予定していた金額を控除します。また、社会通念上妥当な金額とします。)を支払います。
(1)交通費
(2)宿泊施設の客室料
(3)食事代
(4)国際電話料等通信費
(5)渡航手続費
(6)渡航先で受ける予定であった旅行サービスの取消料
(7)身の回り品購入費
[注1]
(3)食事代は次のa.またはb.のいずれかに、(7)身の回り品購入費は次のc.に該当した場合に限りお支払いします。
a.搭乗予定機の6時間以上の出発遅延、欠航等、搭乗した航空機の着陸地変更により、出発予定時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合
b.航空機を乗り継ぐ場合に到着機の遅延等により乗継予定航空機にできず、到着機の到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合
c.航空機の搭乗時に運搬を寄託した手荷物が、目的地(※)に運搬されなかった等の被保険者の予期せぬ偶然な事故により、目的地の到着時刻から6時間以内に受け取ることができなかった場合で、到着時刻から96時間以内に費用を負担した場合
(※)航空機が到着を予定していた地をいい、乗継地を含みます。
[注2]
(1)~(6)の合計で旅行事故緊急費用保険金額が海外旅行中の限度となります((3)食事代は旅行事故緊急費用保険金額の10%が海外旅行中の限度となります。)。(7)身の回り品購入費は、(1)~(6)とは別に、旅行事故緊急費用保険金額の2倍または10万円のいずれか低い額が海外旅行中の限度となります。

保険金をお支払いできない主な場合

次の❶~⓫のいずれかによって生じた費用
❶けんか、自殺、犯罪行為
❷自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転
❸戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
❹核燃料物質による事故、放射能汚染
❺自動車等による競技、競争、試運転
❻保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
❼地震・噴火、これらによる津波
❽妊娠、出産、早産、流産、これらによる病気
❾歯科疾病
❿運行時刻が定められていない交通機関の遅延または欠航・運休
⓫むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見のない場合
など

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
  • 「海外旅行中」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。

* 本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。