航空機寄託手荷物遅延(定額払型)

保険金をお支払いする主な場合

旅行行程中に航空機搭乗時に運搬を寄託した手荷物が、目的地(※)に運搬されなかった等の被保険者の予期せぬ偶然な事故により、目的地に到着してから6時間以内に受け取ることができなかった場合
(※)航空機が到着を予定していた地をいい、乗継地を含みます。

お支払いする保険金

被保険者が次の費用(金額の大小は問いません。)を支出した(他人への謝金・礼金を含みません。)場合に、1回の事故につき1万円を支払います。
(1)衣類(寄託手荷物に含まれていた下着など必要不可欠な衣類)購入費
(2)生活必需品(寄託手荷物に含まれていた洗面用具など)購入費
(3)(1)、(2)以外にやむを得ず必要となった身の回り品購入費
[注]
海外旅行中で、かつ、被保険者が目的地に到着してから96時間以内に目的地にて費用負担した場合に限ります。また、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した後に費用負担した場合を除きます。

保険金をお支払いできない主な場合

次の❶~❹のいずれかによって生じた損害
❶戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
❷核燃料物質による事故、放射能汚染
❸保険契約者や被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
❹地震・噴火、これらによる津波
など

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
  • 「海外旅行中」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。

* 本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。